金購入時の消費税について
金を購入する際、金地金や金貨など、どのような金でも、購入時には消費税がかかります。
金に表示されている小売価格は、通常は消費税込みの価格表示です。ただ、金を売る際にも、消費税が上乗せされます。つまり消費税分もプラスしてお金がもらえる、ということになるのです。
このため、消費税率が変わらなければ、売るときに消費税の分はほぼ相殺されるわけです。受け取った消費税分には課税はされません。
消費税率アップが言われていますが、もし、消費税5%で購入した金を持っていて、消費税が10%に上がったとしたら、金を売る際に、例え購入時と同じ価格でも、差し引き5%の消費税分が儲かることになる、というのも覚えておいてよいかもしれませんね。
2010年01月17日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
金取引にかかる所得税について
金を売ったことで得た利益には、総合課税の中で、所得税として扱われます。
ここで、金の場合に知っておくべきなのは、金を保有していた期間によって、課税額が変わってくる、ということです。
保有期間が5年以内の場合、売却益から50万円をひいた金額に課税されます。保有期間が5年以上だと、売却益から50万円をひいた金額の、さらに半分が課税額となります。つまり、5年以上保有した方が、売る際に税金面で有利になる、というわけです。
場合によっては、金の売却で逆に損を被ることもあるかもしれませんが、この場合にも、税金面で、損失額として申告できます。
これ以外、金地金を相続もしくは贈与した場合、相続税・贈与税が発生します。この場合、金地金は相続時(贈与時)の時価で評価されます。
ただ、金現物の中でも、日常生活に使用されている装飾品や置物などの金製品で、一個または一組あたりの価格が30万円以下のものは、通常、生活に必要な資産とみなされ、売却益へは課税されません。逆に、損失が生じた場合もその損失はなかったものとみなされます。
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純金積立の税金
純金積立の場合、継続的な取引を行っているものとみなされるため、積立期間中における一部売却による所得は雑所得扱いとなり、事業として行っている場合は事業所得となります。
ただし、入金額や売却状況から判断して、事業もしくは営利目的として継続的売買を行っているとみなされない場合は、譲渡所得の対象となり、地金売却と同様の扱いになります。
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金先物取引の税金
金の商品先物取引の場合、個人が国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済で、年間の損益を通算して利益となった場合は、その決済を行った日を含んだ一年間の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されることになります。
これに加えて、15%の所得税、5%の住民税も課されます。
以上、金投資でも一般的な、純金の売買、純金積み立て、先物取引についてそれぞれ税金を考えてみましたが、金取引で大きな利益を得た場合、きちんと申告しないと、後で税務署からとんでもない増税を言われる恐れもあります。
税金でよくわからなければ、早めに税務署に相談することです。
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カテゴリ: 金の税金
純金積立と所得税納付
純金積立による利益が出た場合、原則として確定申告による所得税納付が必要です。
しかし、純金積立の税金に対する考え方が純金積立の取扱会社毎、また取引内容によって異なるため注意が必要です。
純金積立により利益を得た場合、間接的に金の売買で利益を得たことになりますので、一般的には「譲渡所得」として取り扱います。
ですが、スポット購入や短期での売却を繰り返した場合は「営利を目的に断続的に行っている」と見なされ「雑所得」として取り扱われます。
この基準が実に曖昧で、「スポット購入を何回行ったら雑所得」「購入から売却までどれくらいの期間があれば譲渡所得」という基準がないのが現状です。
さらに、純金積立の取扱会社である「三菱商事」の場合は見解が逆になっています(以下、三菱商事HPのFAQより)。
純金・プラチナ積立により購入した金の売却益は、継続的取引との判断により「総合課税の雑所得」として扱われますので、給与所得者の場合には、他の雑所得と併せて年間20万円までは控除され申告する必要ありません。但し、スポット取引については、売買取引の回数等によっては、譲渡所得として扱われる場合もあります。
このように純金積立の取扱会社によって異なる部分もあるようですから、所得税の区分が分からない場合は純金積立を契約した各取扱会社に相談することが賢明でしょう。
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カテゴリ: 金の税金
金ETFについて
これまでご紹介した「現物投資以外の」金投資の代表格となるのが、金の上場投資信託「金ETF」です。
金ETFはもともと機関投資家向けに開発された商品で、株式と動きが連動しないことから、分散投資に格好の投資対象として、欧米の機関投資家は積極的に金ETFを保有しています。
金の現物が手もとにくるわけではないので、現物投資のように保管の問題に頭を悩ませる必要はありません。
取引価格がその日の決定価格に固定される現物投資に比べ、市場における金価格の上昇をダイレクトに享受できる点は金ETFのメリットです(ただし為替リスクがあるので、円換算収益が円高によって減殺される可能性はあります。)
金ETFは上場しているので、株式と同様に市場が開いている限りは時価で売買でき、流動性・換金性が非常に高くなっています。
金ETFは、東京証券取引所と大阪証券取引所に上場されています。
2008年から東証に上場されている商品が「SPDRゴールド・シェア(証券コード1326)」、そして2007年から大証に上場されている商品が「金価格連動型上場投資信託(証券コード1328)」です。
ただしこの二つの商品の基本的性格は、大いに異なっています。
「SPDRゴールド・シェア」は、設定会社が投資家の資金で実際に金を購入します(したがって、理屈上は金の現物との交換が可能なのですが、米国で最低10万口単位からとされており、個人にとっては事実上現物との交換は不可)。
ちなみに価格は、東京工業品取引所の金先物価格に連動しています。
売買単位が以前の50口単位から最近1口単位に変更されたため、とりわけ個人投資家は、1万円前後から手軽に投資することができるようになりました。
その一方「金価格連動型上場投資信託」は、金に直接に投資するわけではなく、「金価格に連動する目的をもって発行された債券」に投資を行うものです。
したがってこちらは、金現物との交換ができないのはもちろん、その債券を発行した投資銀行など発行体の信用力があり、かつ信託保全の裏付けがきちんとあることが必要になります。
言い換えれば、こちらの金ETFは、発行体の倒産リスクが存在している点に注意が必要です。
「金価格連動型上場投資信託」は最低売買単位が10口で、金額にしておよそ3万円くらいから投資が可能です。
金ETFを購入する場合は、証券会社を通じて証券取引所に指値注文・成行注文のいずれかの注文を出します。
株式取引と同様に信用取引口座を開設して、売り注文から入ることも可能です。
ただし株式投資と同じく元本保証がないのは当然ですし、売買にあたっては証券会社に委託手数料を支払う必要があります。
売買委託手数料を安くあげるなら、インターネット専業証券を利用するのがよいでしょう。
また金ETFは投資信託ですので、信託報酬もかかってきます。
税金面では、総合課税される金地金や純金積立に対し、金ETFは株式投資と同じく確定申告による「申告分離課税」となります。
ただし特定口座を設け「源泉徴収あり」を選択した場合は、証券会社が納税を代行してくれるので確定申告は不要になります。
金ETFの利益・損失は、他の上場株式との損益通算ができますし、3年間の繰越控除も可能となっています。
上場株式には他の金ETFも含まれますが、ただし現物の金地金の損益と相殺することはできません。
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