金取引にかかる所得税について

金取引にかかる所得税について

金を売ったことで得た利益には、総合課税の中で、所得税として扱われます。
ここで、金の場合に知っておくべきなのは、金を保有していた期間によって、課税額が変わってくる、ということです。

保有期間が5年以内の場合、売却益から50万円をひいた金額に課税されます。保有期間が5年以上だと、売却益から50万円をひいた金額の、さらに半分が課税額となります。つまり、5年以上保有した方が、売る際に税金面で有利になる、というわけです。

場合によっては、金の売却で逆に損を被ることもあるかもしれませんが、この場合にも、税金面で、損失額として申告できます。

これ以外、金地金を相続もしくは贈与した場合、相続税・贈与税が発生します。この場合、金地金は相続時(贈与時)の時価で評価されます。

ただ、金現物の中でも、日常生活に使用されている装飾品や置物などの金製品で、一個または一組あたりの価格が30万円以下のものは、通常、生活に必要な資産とみなされ、売却益へは課税されません。逆に、損失が生じた場合もその損失はなかったものとみなされます。

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