純金積立の税金
純金積立の場合、継続的な取引を行っているものとみなされるため、積立期間中における一部売却による所得は雑所得扱いとなり、事業として行っている場合は事業所得となります。
ただし、入金額や売却状況から判断して、事業もしくは営利目的として継続的売買を行っているとみなされない場合は、譲渡所得の対象となり、地金売却と同様の扱いになります。
2010年01月17日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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